Japan Society of Water Policy and Integrated River Basin Management
流域圏学会 |
1.本細則は会則第5条第4項の規定に基づき,グループ会員の要件について定める。 流域圈学会 グループ会員の要件に関する細則
2.正登録者は,本会員制度の趣旨に賛同し,本学会の活動に参加する大学・法人等の職制上の責任者・役職者等の代表者とする。
3.準登録者は,正登録者が責を担っている部署等に所属する者とする。
4.正登録者が異動等によって,所属部署等を変更したときは,準登録者はその資格を失う。
5.準登録者が,正登録者が責を担っている部署等から正登録者が責を有しない部署等に異動したときは,準登録者はその資格を失う。
6.正登録者は,自身または準登録者の加入・脱退・身分等の変更があったときは,すみやかに本学会に届け出るものとする。
7.正登録者および準登録者の資格に関して疑義が生じたときは,理事会で審議して取扱いを決定する。
付 則
この細則は,平成29年度入会者から適用する。